忍者ブログ
故国の滅亡を伍子胥は生きてみれませんでしたが、私たちは生きてこの魔境カルト日本の滅亡を見ます。
2024/04     03 < 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  > 05
Admin | Write | Comment
P R
オルトさんの Has His Say  より

上記文抜粋
・・・・・・・・・・
憲法9条は、1項を受けて、2項で完結した、例外条項が存在しない、「自衛隊(本土防衛専用隊)条項」です。


憲法公布前に、


憲法9条3項に「自衛隊」を明記した方が、自衛隊の存在が合憲の存在
と明確になるから、その方がいいじゃない?


という議論が仮に出たと仮定すると、


最初に、GHQ側は憲法9条の適切な憲法解釈を和文憲法作成者に
伝えていたことは、間違いありません。


そこで、米国での日本国憲法9条の憲法解釈と言えば、


自衛隊(self-defense forces)の名前が示す様に、第9条を「本土
防衛専用隊」と定義していると解釈するのが、妥当な解釈と考え
られています。


先ず、「In order to accomplish the aim of the preceding
paragraph(前項の目的を達するため)」:


「1項の目的を遂行する為の軍隊は保持しないが、その他の目的を
遂行する為の軍隊、例えば人道的問題を解決する為の軍隊を保持し、


更に、交戦権を活用する為に、日本の領土外に出て武力行使をする
事は全く問題ない」という憲法解釈が可能です。


言い換えると、1項の目的に限定される軍隊保持は、ダメですが、
他の目的の為の軍隊保持は、OKだという憲法解釈です。


しかし、「The right of belligerency of the state will not be
recognized(国の交戦権は存在するが、敢えて、交戦権を認めない)
の存在により、


交戦権使用が認められない軍隊の活用法:日本の領土外に出動して
の武力行使ではなく、領土内に限定する武力行使、


即ち、本土防衛に限られる軍隊活用というのが、米国での標準的な
憲法9条解釈です。


以上の様に、憲法9条は、1項を受けて、2項で完結した、例外条項が
存在しない、「自衛隊(本土防衛専用隊)条項」です。


因みに、この憲法解釈は、国際法の最高位に在る国連憲章の精神と
整合性が取れる憲法解釈となります。


なぜなら、国連憲章は、2条4項で「武力行使の全面禁止」を謳い、
その例外として2例が存在。


一つは、安全保障理事会がお墨付きを与えた場合の武力行使。


残りの一つが、第51条の自然権である、「武力攻撃を受けた場合の
(単独での又は集団での)防衛目的の武力行使」です。


因みに、日本でしか通用しない「集団的自衛権」の根拠法は、


この第51条の自然権である、「武力攻撃を受けた場合の(単独
での又は集団での)防衛目的の武力行使」から無理やりこじつけた
国際認知されていないモノです。


従って、違憲行為常習犯である日本政府(憲法81条保障違憲審査権
を最高裁は、全くと言っていいほど行使しないから)は、


「戦争法」施行後、自衛隊は「集団的自衛権」を保有していると
嘯いていますが(戦争法の違憲審査は、東京地裁で保留中状態←
早くしろよ!!!何年待たせるんだ!!!)、


米国側は、米軍はそんな国際常識に反する「集団的自衛権」は保有
していない認識です←当然の認識です。


なぜなら、米国側が「集団的自衛権」の存在を認めてしまうと、矛盾
が起こるからです。


というのは、NATOの屋台骨条項第5条「加盟国が攻撃されると全加盟国
が攻撃されたと見なす」が存在するからです。


加盟国が「集団的自衛権」を保有していれば、NATOの屋台骨条項第5条
が不必要と成るからです。


そもそも、「集団的自衛権」や「個別自衛権」の根拠憲法は、日本国
憲法に見出すことが出来ませんので、違憲概念となります。


要するに、違憲か合憲かの判断は、憲法に源を辿れるか否かです。


言わば、それが違憲か合憲かを判断する手がかりは、


「それが本物ドラえもんのポケットから出てきたものかor偽物ドラ
えもんのポケットから出てきたものか」です。

・・・・・・・・・
・・・・・・・・
抜粋終わり

>自衛隊(self-defense forces)の名前が示す様に、第9条を「本土
防衛専用隊」と定義していると解釈するのが、妥当な解釈と考え
られています。

>先ず、「In order to accomplish the aim of the preceding
paragraph(前項の目的を達するため)」:

>「1項の目的を遂行する為の軍隊は保持しないが、その他の目的を
遂行する為の軍隊、例えば人道的問題を解決する為の軍隊を保持し、

>更に、交戦権を活用する為に、日本の領土外に出て武力行使をする
事は全く問題ない」という憲法解釈が可能です。

>言い換えると、1項の目的に限定される軍隊保持は、ダメですが、
他の目的の為の軍隊保持は、OKだという憲法解釈です。

>しかし、「The right of belligerency of the state will not be
recognized(国の交戦権は存在するが、敢えて、交戦権を認めない)
の存在により、

>交戦権使用が認められない軍隊の活用法:日本の領土外に出動して
の武力行使ではなく、領土内に限定する武力行使、

>即ち、本土防衛に限られる軍隊活用というのが、米国での標準的な
憲法9条解釈です。

>以上の様に、憲法9条は、1項を受けて、2項で完結した、例外条項が
存在しない、「自衛隊(本土防衛専用隊)条項」です。

>因みに、この憲法解釈は、国際法の最高位に在る国連憲章の精神と
整合性が取れる憲法解釈となります。


これて、なんということだ・・・

改憲無用ってか・・・

英文憲法を正文とするか、再度翻訳し直すかで、自衛隊も「防衛力の保持」も、無問題ではなくなる。


おなじく  より

上記文抜粋
・・・・・・・・
国会の承認なしに、首相や大臣は官僚に「既存憲法条項と既存合憲法律条項を施行せよ!!!」と執行命令をだすことができます。


「内閣組織」を「会社組織」に例えて説明すると


英文憲法では、官僚機構メンバーを「一般事務員」と定義。


和文憲法では、官僚機構メンバーを「社長or重役メンバーor
一般事務員」と定義することが可能。


ですから、英文憲法が存在し続ける限り、官僚機構のメンバーは、
いつ何時、社長又は重役メンバーから無権力者の単なる事務員に
降格されるか分からない運命にあります。


また、英文憲法73条6項の「内閣令」を社長又は重役メンバーに付与
してしまうと


幾ら無能な社長又は重役であろうと、「内閣令(指示書)」に従った
行政を行う義務が官僚機構メンバーにあるので、内閣令に従わざる
を得なくなります。


ですから、「内閣令」を必ず抹消しなければ、「政令官僚様」は
枕を高くして寝ることができません。


より重要な事実は、内閣令を駆使できれば、仮に首相が国会での弱小
勢力政党の代表であっても、行政を行うことができる事実です。


どういうことかと言えば、内閣令(指示書)を発行すれば、憲法条項
を施行したり、法律条項を施行したりすることが可能となるという
ことです。


その証拠:英文憲法73条6項:「cabinet orders in order to
execute the provisions of this Constitution and of the law」


「cabinet orders」の目的は、憲法条項と法律条項を施行する事。


要するに、内閣令の根拠憲法が「cabinet orders」であるだけでなく、
「cabinet orders」の定義までも英文憲法73条6項に明記されている
訳です。


ですから、国会の承認なしに、首相や大臣は官僚に「既存憲法条項と
既存合憲法律条項を施行せよ!!!」と執行命令をだすことができます。


因みに、米国の内閣令(大統領令)の根拠憲法は日本の様に明確に
定義まで明記されたモノは存在しません。


なぜなら、米国側がプレゼントした現行英文憲法は、民主主義の
初心者向けの英文憲法なので、拡大憲法解釈を容認しない条文が
存在することになるからです。


・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
抜粋終わり


ようするに「意図的な、英文憲法の悪意ある日本語訳。」

が、今の日本の現状の一因。

それを起こしたのは、帝国官僚と帝国政治家なのである。


だから、天皇制は要らん。

天皇制を守ろうとして、内閣令を、あえて誤訳して政令にした。

それが国家を無責任体制にして、今度こそ、天皇家が皆殺しか国外追放になるだろう。

ブーメランだ・・・。


天網恢恢疎にして漏らさず。


お読みくださりありがとうございます。
PR
Comment
Name
Title
Mail(非公開)
URL
Color
Emoji Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
Comment
Pass   コメント編集用パスワード
 管理人のみ閲覧
<< BACK  | HOME |   NEXT >>
Copyright ©  -- 渾沌堂主人雑記~日本天皇国滅亡日記 --  All Rights Reserved

Designed by CriCri / Material by White Board / powered by NINJA TOOLS / 忍者ブログ / [PR]