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故国の滅亡を伍子胥は生きてみれませんでしたが、私たちは生きてこの魔境カルト日本の滅亡を見ます。
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バカ国民帝国日本の滅亡◇FooL JAPAN!◇日本人人間化計画  より  


上記文抜粋
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法の自己責任原則と応報主義


今週の『八重の桜』は、大隈重信が爆弾を投げ込まれ、片足を失う話から始まった。


 


1889年はちょうど帝国憲法発布の年。大隈重信は井上薫の後を引き継いで不平等条約解消の任についていたが、国別かつ徹底した秘密主義の独善外交を展開していた。


 


にもかかわらず、情報がロンドンタイムズに漏れ、日本の新聞にも掲載され、井上外交となんら変わらない無様な内容だったうえに、外国人判事を許可するという「憲法違反」の内容まであった。


 


大隈不詳の方を聞いて新島襄が「そんなことが愛国か。暴力で主張を通して何が国会開設か」と憤るシーンが組まれていたが、「お説御もっとも」なれど、力づくで主張を通そうとしたのは大隈自身であった。


 


つまり、大隈自身に関していえば、自業自得。バチが当たったにすぎない


 


だからといって、爆弾を投げつけることが「無罪」となるわけもないのだが、すると今度はまた大隈の「有罪」はますます確定する…(しかし、外交で成果を上げるなどすれば、大隈のような暴挙も「無罪」となるのが、日本を初めとする野蛮国家での慣例である)


 


およそ、大地から天空をみれば「天の方が回っている」ようにみえるのだが、権力をふるっている方は、自分が加害者側であるにも関わらず、自分が被害者のように思っているものである


 


この錯覚はストーカーやモラルハラスメント常習者にもよく見られる”認知の歪み”である。


 


彼らは、自分の願いがかなうのが当然という感覚をもっており、自分の利益や気分を害するものを「悪」「敵」とみなす傾向がある。(それゆえ、権力を好み、権力者になりたがる)


 


大隈重信の”秘密主義”も、自分が思いどおりに仕切りたいという”支配欲求”と、自分が仕切ればうまくいくのだという”根拠のない全能感”に由来するものであることが強く推認されるのである。


 


”支配欲求”と”全能感”は、モラハラ族に広く見られる特徴である。


 


彼らは、そういう感覚でいるので、事がうまく運ばないと、自分以外の誰かが悪いのだと考え、生贄をみつけては血祭りに上げる習性がある。



 


自分の独善を、力をかさに着て押し通したことに対して”応報原理”が作動したともいえる。


 


また大隈重信が「独善を力づくで通してよい」という行動をしていたのだから、大隈自身には爆弾事件を裁く資格もない。あるとすれば、「いくらなんでも、爆弾はないだろう」というところか…



 


自分の宣言した法には、従わねばならない…



 


これを「法の自己責任原則」と私は呼んでいる。



 


たとえば、「人を殺した者は死刑」を日ごろから宣言し、その法で人を裁いてきた者は、その法で裁かれねばならない。死刑が廃止できない理由のひとつがこれである。


 


「法の自己責任原則」を守らない者との間には、法を結ぶことができないからである。


 


まあ、そうすると権力に迎合して殺人に協力する格好になっている大多数の日本国民は「死刑相当」の罪人ということである。これから先、どんな天罰が下っても、それは”自業自得”…という話も、当ブログでは何回も言ってきたところである…が、きょうは、さらにその先の話である。



 


この「法の自己責任原則」から、ふたつのことが導かれる…ということである。



 


ひとつは、法も時空と同じように「相対的」で人によって異なる…ということ。(今回は論考を省略する)


 


もうひとつは、「応報主義」が導かれる…ということである。



 


「人を殺した者は死刑」という法で人を裁いた者は、その法で裁かれねばならない…



 


この「法の自己責任原則」は、そのまんま「刑の応報主義」になっているのがわかるだろう…



 


人々が誤解しやすいのは、「応報主義」と「応報原理」である。


 


「応報主義」は意図して行うものであるので、「応報原理」とは本質が異なる。



 


また、人々は「報復」と「応報主義」を混同している。


 


「目には目を、歯には歯を」というのは、報復刑を意味しない。


 


「被害者の受けた痛みをお前も受けろ」というのは「法の裁き」ではない。ゆえに正義でもない。蛮行。



 


裏社会の裁きは、「(過剰)抑止」の理論に基づき、「3倍返し」「10倍返し」が相当になっている。


 


人類の”裁き”は、永らくこれであったし、一般大衆の野蛮人どもの「正義」感覚もこれである。



 


だが、ハムラビ法典は、「3倍返し」「10倍返し」を禁じたもので、そもそも「人を殺した者が死刑にならないのはおかしい」と考える野蛮人たちの「正義」感覚を否定するものなのである。



 


もともとは、「悪いことをしたやつは目を潰す」「悪いことをしたやつは歯を折る」という裁きをしてきた者は、まさにその法にしたがう義務があるので目を潰され、歯を折られる…という意味である。


 


「報復」や「敵討ち」の論理は、そこにはなんら入っていない。


 


だが、この「応報主義」で罰を加えた結果は、まさに「因果応報」と言うにふさわしいものとなるだろう。



 


さらには、検事などに誤解している手合いが多いものに「罪に応じた罰を」を「応報主義」と錯覚しているものがある。「法律は暴力」とわかっていない野蛮人なのである。


 


「暴力(=法律)は正義」と思っているのだから、人間のクズである。クズのエリートと言えるだろう。


・・・・・・・・・
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抜粋終わり


法律は、正義ではない。憲法も正義にではない。

正義に合致した憲法・法律だから、尊重される。


所詮は、法律も、人のつくった仮初めのモノ。あるいはうたかたの妄想。


それを承知していると正気で居れる。


お読みくださってありがとうございます。

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