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故国の滅亡を伍子胥は生きてみれませんでしたが、私たちは生きてこの魔境カルト日本の滅亡を見ます。
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P R
オルトさんの Has His Say  より

上記文抜粋
・・・・・・・・

英文憲法が、「法の支配と内閣令のコンビによる効率的な行政を行いなさい!!!」と内閣と国会に命令。

モリカケ問題の本質問題を理解するには、英文憲法に従った又は
和文憲法に従った「国有財産処分行政」を比較すれば、大きな違い
が存在することが明々白々となりますので


真性憲法知的障害者に教育された主権者皆様でも、その違いを理解
することが可能となります。


で、英文憲法が、「法の支配と内閣令のコンビによる効率的な行政
を行いなさい!!!」と内閣と国会に命令していますので、


小さな政府が可能となります。


また、英文憲法を改竄した和文憲法では、官僚機構に政令・省令・
府令・通達などの執行命令・命令・指令権を付与してしまっている
ので、


大きな政府が可能となります。


ですから、「国有財産処分行政」を比較すれば、英文憲法だと、
憲法89条を担保できる「罰則付き国民財産処分禁止法」を成立させ
た上で、


英文憲法73条6項を根拠とする「内閣令」を首相と各大臣に付与する
(国会で、「内閣令付与法」を成立させる事が必須なので、政令・
省令・府令・通達などの執行命令・命令・指令権を消滅させる。)
方法で、


この法律施行を執行せよと命令する命令権が存在して初めて、効率的
な行政が可能となります。


それが、和文憲法だと、憲法89条に完全に違反する私立学校法59条
を根拠法とする行政が可能なのですが、


法の施行を執行命令する「内閣令」が消滅してしまっていますので、
非効率となりますが、


政令・省令・府令・通達などの執行命令・命令・指令権の支配の行政
とならざるを得なくなります。


要するに、「理財局と財務局の支配」行政となります(官僚・役人
の天下り組織を創設できる非効率な行政となります)。


纏めると、英文憲法尊重擁護派は、モリカケ問題に対しては、先ず
「罰則付き国民財産処分禁止法」を国会で成立させ上で、その財源
を国公立大学無償化の財源とします。


そして、その「罰則付き国民財産処分禁止法」を効率的に行政する
為には、どうしても、英文憲法73条6項を根拠憲法とする「内閣令」
(国会で「内閣令付与法」を整備することが必須←この整備を英文
憲法73条6項が命令しています。)


が、必須となります。


しかしながら、70年近く憲法89条案件で利権漁りを続けてきた与野党
議員にとっては、


「政党利権漁りファースト」ですから、そんな事はどうでもいいこと
なのです。


ですから、「政令官僚様」が書いたシナリオに従って、モリカケ問題
を公文書改竄問題だとか安倍ガーとか麻生ガーとか財務省ガーとか


憲法41条が国会議員を法律作成者と定義している事実を完全に無視
して、


当事者意識がまるで無い、批難に明け暮れる真性憲法知的障害者の
枝野に、何ができるのでしょうか???


・・・・・・・・
・・・・・・・・
抜粋終わり

天皇の直属奴隷たる、「官僚」の方が、民選というか形で奴隷たちに選ばれた「天皇権神授説」国家では、当然地位も権力も上なのです。

英文日本国憲法を正文にするわけがない。

まずは革命を、もう自分や家族の死を度外視したら、共産革命でもいい。
から、天皇制を廃絶・それを天皇が拒むなら血の一滴も残らず放伐で抹消してもらいたい。と感じる。


お読みくださりありがとうございます。


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