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故国の滅亡を伍子胥は生きてみれませんでしたが、私たちは生きてこの魔境カルト日本の滅亡を見ます。
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P R
オルトさんの Has His Say より

上記文抜粋
・・・・・・・・・・


「法の支配」の行政を効率的に行うには、憲法73条6項を根拠憲法とする「内閣令」が必須です。
「政令官僚様」が、しんぶん赤旗(2018年3月22日)にリークした
「安倍事案」は不発に終わりました。


そこで、「政令官僚様」は、今度は朝日新聞にリークした「首相案件」
を報道ステーションに、


なんと、「首相案件」横断幕付き「政令官僚様」ケツ舐め解説者後藤
の「政令官僚様」完全擁護コメントのおまけ付きで報道させました。


笑うほかありません!!!


戦前・戦中・戦後に亘って隠蔽体質の「政令官僚様」が自分達に
不利益になるリークネタを反社会的違憲金太郎飴報道機関に提供する
訳がありません。


「政令官僚様」の狙いは、モリカケ騒動を焼け太り政策(文書管理を
一括して管理する天下り組織「文書管理庁」を創設したい)で幕引き
をする事です。


そのアリバイ作りに公文書改竄騒動を起こさせ、次から次に隠蔽して
あった文書がみつかるという摩訶不思議な現象をさも真実の様に報道
して主権者皆様をおちょくって、愚弄している訳です。


なぜなら、これだけの公金を誰々に支払った経緯を証明する公文書を
改竄してもお咎めなしなら、公務員不要論と成ってしまうからです。


何れにしろ、反社会的違憲金太郎飴報道に洗脳された・主権者に成る
には千年早いと見なされている皆様は、この幕引きを最終的には受け
入れざるを得なくなります。


なぜなら、皆様が応援している与野党議員全員が「政令官僚様」の
ケツ舐め部隊の一員だからです。


そこで、猿芝居をしている・皆様が応援している一億円議員の尻を
蹴り上げて、以下の要求を与野党議員にぶつけるしかありません。


「本筋は、戦後70年以上続いている、大きな政府と成らざるを得ない
違憲天下り組織拡大行政を一掃することだ!!!


それを可能とするには、小さな・効率的な法の支配の合憲天下り組織
不要行政に置き換えることが可能となる必要な法律を整備すること
だ!!!」


必要な法律とは、例えば、「罰則付き国民財産処分禁止法」で、その
法の支配の行政を効率的に行うには、


英文憲法73条6項を根拠憲法とする「内閣令」 を同条文で定義して
いる命令(法律施行と憲法条項施行の執行を命令する執行命令権)
として


その執行命令権を正式に公認し、首相と大臣に付与しなければなり
ませんが、憲法公布後70年以上が経過していますが、


この重要な執行命令権の存在を歴代の首相や大臣は知る由もありま
せんでした。


纏めると、Fランク私立学校を増やしたり、私立学校への天下り数を
増やしたり、私立学校へ公金を流す憲法89条違反行為功労者に合法
賄賂を与える70年違憲慣行を


継続的に行う為に、全国に全く不要な天下り組織である財務局を置き、
理財局にも全く不要な天下り組織部門(国有財産企画課・国有財産
調整課・国有財産業務課など)を設けて、違憲天下り組織拡大行政
を堂々と行ってました。


公金四千億円以上の財源を憲法89条違反目的に充てるのではなく、


国公立大学無償化財源に充てる合憲行政に変更すれば、不必要な
財務局や理財局を解体でき、人件費を大幅に抑えることが可能と
なります。


要するに、天下り組織拡大による違憲官僚裁量行政を止めさせ、
英文憲法73条6項の「内閣令」を首相と大臣に付与して、


「法の支配」を徹底させる為に、英文憲法語句を担保する、させる
法律を千本ほど整備することと相まって、


和文憲法が定義する「政令官僚様」(省令・府令・通達などの英文
憲法違反の数々のインチキ命令権で米国大統領の様な存在になる事
ができています)を


英文憲法が定義する命令・指示待ち内閣専属事務屋の元に鞘に戻す
ことが可能となります。
・・・・・・・
・・・・・・・・
抜粋終わり


おなじく より

上記文抜粋
・・・・・・・・・
安倍首相や麻生大臣に当事者意識を持たせるには、英文憲法73条6項の「内閣令」を付与できる様にする為の法制化が必須。

東京大学の入学式で、一人の新入生がインタビューで「国を動かす
官僚に成る」と真性憲法知的障害者らしく、無邪気に答えていました。


違憲教育基本法(合憲教育基本法なら、憲法第三章「人々の権利及び
義務」を周知徹底させる教育プログラムを小学生時代と中学生時代に
履修できることを担保しなければなりません←社会に出て憲法が保障
している自由人として生き抜くには、憲法が保障している自由と権利
を熟知していないと不可能となるからです)で、


真性憲法知的障害者に教育された主権者の皆様も、「そうだ、馬鹿な
政治家に負けるな!!!」と真性憲法知的障害者らしく、無邪気に反応
するのは、まちがいありません。


なぜなら、この無邪気な反応をする人達は、


その無邪気性が英文憲法73条6項の「内閣令」を和文憲法では「政令」
という憲法改竄訳をあててしまった事実が、


根本原因だと知る由も無いからです。


憲法公布以来70年以上が経過していますが、


「政令」が憲法改竄訳の結果誕生したという真実を日本人の誰も公式
に公言していません。


結果、2015年3月1日現在の法令総数が、「8,084本」なりますが、


その内で、政令が「2,078本」で、その政令を根拠法とする省令・
府令が「3,651本」で、しかも法律が「1,935本」ですが、その法律
に政令が多用されてしまっています。


要するに、根拠英文憲法に基づかない(根拠和文憲法に基づく)、
英文憲法だと法的効力を持たない(和文憲法だと法的効力をもつ)


命令権に基づいた英文憲法73条6項違反行政が、70年以上も継続して
しまっています。


結果、英文憲法に従えば、命令・指令待ちの内閣専属事務屋にすぎ
ない人達(官僚機構)は、行政根拠法と首相又は大臣の内閣令無し
には、何も新しい行政行為に取り掛かることが不可能なのですが、


和文憲法に従えば、首相又は大臣を無能な首相と不適材不適所大臣
を就け、「政令官僚様」の判断メモを読み上げるしか職務をこなせ
ない様にすれば、


「政令官僚様」が首相や大臣に代わって、その役割を堂々と「合法的」
に行うことが出来てしまうので、


「政令官僚様」が、単なる官僚機構ではない、米国の大統領又は
明治憲法下の天皇に匹敵する権力を持つ存在になることができてし
まうことになってしまっています。


ですから、安倍首相にしても麻生大臣にしても英文憲法保障の権力
である「内閣令」を出した覚えがないので、当事者意識が生まれる
はずがありません。


言い換えると、安倍首相や麻生大臣の責任追及をしたければ、番号
付けされた内閣令を活用することが可能となる法と制度を整備する
こと(正に、英文憲法73条6項が要求していること)が必須となり
ます。


そうすれば、首相や大臣に否応無しに当事者意識が生まれ事となり
ます。


で、英文憲法73条6項の「cabinet orders」を正確に、適切に訳せば
「内閣令」と訳すしか選択肢はありません。


米国では、「executive order」という内閣令で大統領だけが保有
することが出来、この内閣令を手段として、自らの政策の実現を
図って、官僚に内閣令の施行をする様に執行命令をだすことが可能と
なっています。


この内閣令は法を覆すことができませんが、その法を異なったやり方
で施行するように官僚に命令することができますので、


前大統領の内閣令で施行された行政を覆すことが簡単に出来ますので、
トランプ大統領がオバマ大統領の行政を次から次に覆している訳です。

Alternatives




・・・・・・・・
・・・・・・・・・
抜粋終り

おなじく  より

上記文抜粋
・・・・・・・・・
「内閣令」は、国会の承認を必要としない法律です。
「内閣令と法律の違いをご存知ですか?」


日本では、英文憲法73条6項に「内閣令」と明記されていますが、

現行憲法公布前に和文憲法73条6項では「政令」と改竄されてしまい
ましたので、「内閣令」が消滅してしまいました。


ですから、三権(内閣・国会・裁判所)構成者が和文憲法を尊重擁護
する限り、主権者皆様は、「内閣令」を保有しない首相と大臣しか
選挙で選ぶことができません。


要するに、現行憲法公布以来、ず~と英文憲法73条6項違反である
「内閣令消滅選挙」が継続していることになります。


で、「内閣令と法律の違いをご存知ですか?」ですが、


そもそも、日本人には内閣令を法律と同様なモノと考える教育や経験
を「政令官僚様」がさせません←違憲教育基本法で、主権者の皆様
を真性憲法知的障害者に教育することに成功しているからです。


所が、実は、日本人も経験しているのですが、気付かないだけです。


それが、米国の大統領令です←「内閣令」(executive order)です、
米国では、内閣を「executive branch」と呼びます。


因みに、日本の英文憲法では、内閣を「cabinet (branch)」と明記
されていますので、憲法73条6項の「cabinet orders」を内閣令と
訳すべきでしたが、そんなことをすると首相と大臣が「内閣令」を
保有してしまい、官僚は単なる命令待ち・指示待ちの役人に成り下が
ってしまいます←要するに、法律を主体的に施行できなくなります。


話を戻すと、知るわけ無いですよね、米国でも曖昧に理解している
人がいるぐらいですから。


一番大きな違いは、法律は両院で過半数の賛同が必須ですが、


内閣令は国会での両院の過半数の賛同を必要としない法律です。


「ええぇぇ~~!?まぢで言ってるの?」


”「内閣令」は、国会の承認を必要としない法律なのです。”


ですから、「内閣令」は過去の合憲内閣行為や既存合憲法律を根拠と
しなければなりませんし(憲法98条「この憲法は、国の最高法規」と
の整合性を取らなければならないからです)、


予算が必須な内閣令は、国会の承認が必須となります(憲法83条「国
の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなけ
ればならない。」との整合性を取らなければならないからです)。


で、「内閣令」がモリカケ問題とどの様に関係してくるかですが、


結論を先に言えば、和文憲法尊重擁護派は、「法の支配」と内閣令を
活用せずに行政を行わなければ不可能となるということですので、


不効率な違憲行政をせざるを得なくなり、「大きな政府」となり、
自民党が綱領に掲げる「小さな政府」に反することになります。


要するに、英文憲法尊重擁護派だと、「罰則付き国民財産処分禁止法
(私立学校への国民財産譲渡を禁止できる)」を国会で成立させ、

国有地譲渡案件を財務大臣が内閣令で処理します。


それが、和文憲法尊重擁護派だと、不必要な全国に存在する財務局と
理財局という官僚天下り組織を維持する為に、


納税者がこれら輩に無駄飯を与え続け、遊ばさせ続けなければなら
なくなります。


・・・・・・・・・
・・・・・・・・
抜粋終わり


大統領令の解説

http://www.american-presidents.info/Excecutive-Orders.html

上記文抜粋
・・・・・・・・・・
大統領令とは何か
 現代の大統領制において大統領令は大統領が職務を遂行する重要な手段である。英語では「Executive Orders」。国立公文書記録管理局の定義では以下の通りである。

「大統領令は連続番号が付けられた公的文書であり、それを通じて合衆国大統領は連邦政府の運用を管理する」

 このように定義されているものの、大統領令は合衆国憲法に明確な規定はない。現在のホワイト・ハウスの公式ページを見ると、「大統領決定Presidential Actions」の下に「大統領令Executive Orders」、「大統領覚書Presidential Memoranda」、「布告Proclamations」、「行政管理予算局関連資料Related OMB Material」の四つが置かれている。つまり、大統領令は大統領決定の一部だと考えられる。
 いずにせよ「大統領令Executive Orders」、「大統領覚書Presidential Memoranda」、「布告Proclamations」の三つには明確な区別はない。したがって、すべてをまとめて「大統領決定」と呼ぶのが最適だと考えられる。
 行政管理予算局関連資料を除いてどれが重要かは必ずしも明確ではない。参考になるのは官報で発表される順番である。重要性が高い順に並べられているのはないかと考えられている。

・・・・中略・・・・

一般的な説明では、「布告Proclamations」は単に記念日を祝うなど儀式的な意味合いが強いと言われるがそうとは限らない。例えばエイブラハム・リンカーン大統領の有名な「奴隷解放宣言」は「布告95号」である(いわゆる「奴隷解放予備宣言」は「布告93号」)。他にもフランクリン・ルーズベルト大統領が銀行の混乱を沈静化するために発令した「銀行休業令Declaring Bank Holiday」は「布告2039号」である。
 布告2039号の発令は3月6日月曜日午前1時である。つまり、就任後、僅か37時間しか経っていない。しかも前日に特別会期の開催を連邦議会に求める「布告2038号」を先に出している。フランクリン・ルーズベルト大統領が最初の大統領令を発令したのは3月8日であるが、布告という手段で既に行動していた。
 またドナルド・トランプ大統領のTPP離脱は正確には大統領令によるものではなく、大統領覚書によるものである。大統領令と大統領覚書は何が違うのか。官報事務局の職員によれば、「ある政権で大統領覚書で発表されることが、別の政権では大統領令として発表されるかもしれない」という。ただ大統領令には番号が振られるが、覚書は番号が振られない。また大統領令は、機密事項を除いて必ず官報で公表しなければならないと法律で決まっている。その一方で覚書にはそのような決まりはない。

大統領令の特徴
 大統領令は合衆国憲法や連邦法に従わなければならないが議会の承認を必要としない。大統領令の対象は行政府に属する省庁や官吏である。憲法や法律のように一般性はない。ただその内容は非常に多岐にわたる。省庁内の管理規定、省庁の方針、軍事行動の指示、新しい政策の決定、天然資源の保護、鳥獣保護区の設定、ネイティブ・アメリカンの居留地、灯台の設置、良心的徴兵忌避者の恩赦、職務に忠実ではない職員の罷免、軍隊の海外派遣、他国に対する経済制裁、緊急事態の宣言などあらゆる行政的な命令が含まれる。
 大統領令は恒久的な措置ではない。本質的には執行命令である。例えばトランプ大統領が発令した入国管理強化だが、なぜすぐに実行できるのか。それは出入国を管理する連邦職員に直接、命令を下せるからだ。会社で言うと上司が部下に下す命令のようなものである。当然ながら上司は、法律に反するような命令を部下に下すことはできず、会社外の人に命令することもできない。本来であれば大統領も行政府や軍隊に所属しない人間には命令できない。
 憲法に明確な規定がなかったために大統領令は徐々に発展して現在の形式になっている。大統領令は時代を経るにつれて数が増しているだけではなく、その内容の重要性も高まっている。これはアメリカ政治の中心が議会中心から大統領中心に移ってきた歴史を反映している。
 本来であれば大統領は自らの政策を実行するために議会に立法化を働き掛けなければならない。しかし、大統領は大統領令を利用して議会の反対を巧妙にすり抜けることも可能である。過去にはそのような先例が多く見られる。
 代表的な例は、連邦議会が積極的差別是正措置を推進しなかった時、リンドン・ジョンソン大統領は連邦事業において少数派を雇用する指針を大統領令で導入している。つまり、大統領主導で積極的差別是正措置を実質的に推進したと言える。他にもリチャード・ニクソン大統領は、連邦議会が行政府再編の立法化を拒絶したために大統領令で行政府再編を行っている。
 もちろんこうした大統領令の利用は問題視されている。なぜなら大統領令は憲法や連邦法を執行するために存在するからだ。しかし、明確な連邦法の規定に基づかない大統領令もある。そのような大統領令でも議会によって黙認されるのが通例である。過去に連邦最高裁は、たとえ明確な法的根拠がない大統領令でも議会がずっと黙認してきた場合、有効と認められるという判決を下している。
 また連邦議会は大統領が緊急時に下した決定を事後承諾することがほとんどである。そもそも憲法の規定によって大統領に与えられている行政権は非常に幅が広く、外交交渉や軍隊の指揮など特定の分野ではかなりの自由裁量が容認されるのが通例である。
 もちろん連邦議会が大統領令を覆す法律を制定すれば、大統領はそれに従わなければならない。しかし、大統領は議会の法律に対して拒否権を持つ。したがって、たとえ議会が大統領令を覆す法律を制定しても大統領に拒否権を行使され、再可決に失敗すれば大統領を掣肘できない。

大統領令は万能ではない

 大統領は大統領令で何でもできるわけではない。例えばクリントン大統領は軍隊内で同性愛を認める大統領令を発令しようとしたが、議会や世論の強硬な反対に遭って断念せざるを得なかった。結局、クリントンは実質的に同性愛者の入隊を黙認するという妥協で手を打った。
 また2001年にブッシュ大統領が特定の個人や団体をテロリストとして大統領令で認定しようとした際、裁判所は大統領の自由裁量権を否定している。


・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
抜粋終わり

>因みに、日本の英文憲法では、内閣を「cabinet (branch)」と明記
されていますので、憲法73条6項の「cabinet orders」を内閣令と
訳すべきでしたが、そんなことをすると首相と大臣が「内閣令」を
保有してしまい、官僚は単なる命令待ち・指示待ちの役人に成り下が
ってしまいます←要するに、法律を主体的に施行できなくなります。

>話を戻すと、知るわけ無いですよね、米国でも曖昧に理解している
人がいるぐらいですから。

>一番大きな違いは、法律は両院で過半数の賛同が必須ですが、

>内閣令は国会での両院の過半数の賛同を必要としない法律です。

>ですから、「内閣令」は過去の合憲内閣行為や既存合憲法律を根拠と
しなければなりませんし(憲法98条「この憲法は、国の最高法規」と
の整合性を取らなければならないからです)、

>予算が必須な内閣令は、国会の承認が必須となります(憲法83条「国
の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなけ
ればならない。」との整合性を取らなければならないからです)。

>大統領令の対象は行政府に属する省庁や官吏である。



こりゃ~日本帝国官僚には、内閣令は許せんだろう。



さらに続き

上記文抜粋
・・・・・・・・・・

大統領令の発令過程

起草
 ホワイト・ハウスのスタッフ、もしくは各省庁の官僚が行政執行の必要性から起草する。大統領令は法令に基づいて定まった形式で書かなければならない。したがって、起草には高度な専門知識が必要である。発令の目的や背景を説明しなければならず、現行法規との関連について述べなければならない。
 当然ながら大統領は法的な専門知識を持っているとは限らない。したがって、現代では大統領自らすべてを起草することはない。ただ大統領の意思は反映される。例えば特定の国に対して貿易上の制裁を課すと判断すれば、その判断に基づいて大統領令が起草される。

行政管理予算局
 起草された大統領令は複写され、行政管理予算局に送られる。行政管理予算局は、連邦予算編成や財政計画作成を補佐する大統領直属の行政機関である。行政管理予算局では大統領令の内容が政権全体の方針に適合しているか厳密にチェックが行われる。

司法省
 行政管理予算局のチェックを受けた後、大統領令は司法長官に送られる。司法省で大統領令に法的な問題がないか確認される。

国立公文書記録管理局
 国立公文書記録管理局で誤字脱字や文体のチェックが行われる。その後、大統領が署名を行う。官報事務局が公式に大統領令を発表した時に効力を持つ。

 ただいつもこうした発令過程を辿るわけではない。緊急時は途中の過程が省略されてすぐに大統領の署名を求める場合もある。また大統領令の内容が安全保障上の機密に関わる場合、内容は公表されず番号のみが官報に記録される。

・・・・・・・・
・・・・・・・・
抜粋終わり


そもそも内閣令がどれだけ、実地の法律になったのか?皆無じゃないの?

で、そもそも内閣人事局など無くても、この内閣令でそもそも官僚を統制できるのではないのか?


これで内閣令を省いた勢力の一番の親玉は・・・天皇屋にもいるだろうな。


お読みくださりありがとうございます。

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